失業保険延長について。
現在、職業訓練を受けている者です。
訓練終了後、あと5日ぐらい給付日数が残っています。
その時、延長ができる場合がと聞いたのですが、本当なのでしょうか?
就職活動をしていますが、なかなか決まらないので、延長できるのでしたら、申請したいと思っています。
よろしくお願いします。
現在、職業訓練を受けている者です。
訓練終了後、あと5日ぐらい給付日数が残っています。
その時、延長ができる場合がと聞いたのですが、本当なのでしょうか?
就職活動をしていますが、なかなか決まらないので、延長できるのでしたら、申請したいと思っています。
よろしくお願いします。
失業保険延長はできません。
職業訓練終了後、30日は失業給付を受けられることになっていますのでそのことでしょうか?
その場合は手続き入りません、管轄のハローワークに通常の失業認定を受ければ受給できます。
ハローワークもしくは職業訓練校に聞いてみてください。
職業訓練終了後、30日は失業給付を受けられることになっていますのでそのことでしょうか?
その場合は手続き入りません、管轄のハローワークに通常の失業認定を受ければ受給できます。
ハローワークもしくは職業訓練校に聞いてみてください。
失業保険の最後の認定対象期間が実質短くなる事がありますか?
そしてその期間の就職活動実績のカウントはどのようにすればいいですか?
例えば最後の区切りの認定対象期間(28日間)の途中で給与残日数が0になった場合、
就職活動実績は給与残日数が0になる前日までに2回以上あればいいんでしょうか?
それとも最後の認定日前日までに2回以上あればいいんでしょうか?
しおりなどを見ると認定対象期間は原則28日間としか書いてないのですが
認定対象期間が実質的に20日とかになる場合があるんでしょうか?
よろしくお願いします。
そしてその期間の就職活動実績のカウントはどのようにすればいいですか?
例えば最後の区切りの認定対象期間(28日間)の途中で給与残日数が0になった場合、
就職活動実績は給与残日数が0になる前日までに2回以上あればいいんでしょうか?
それとも最後の認定日前日までに2回以上あればいいんでしょうか?
しおりなどを見ると認定対象期間は原則28日間としか書いてないのですが
認定対象期間が実質的に20日とかになる場合があるんでしょうか?
よろしくお願いします。
認定対象期間は、あくまでも原則28日で、認定日前までに2回以上の実績です。
給付日数が残り14日とかで、28日間の認定対象期間になったりもあります。
28+28+14=60
給付日数と認定対象期間は、別ものと考えてください。
逆に給付日数14日しか残ってないのに、28日の認定対象期間が来るまでは、給付の認定が出ないので、失業保険は支給されません。(就職決まれば、若干違いますが)
給付日数が残り14日とかで、28日間の認定対象期間になったりもあります。
28+28+14=60
給付日数と認定対象期間は、別ものと考えてください。
逆に給付日数14日しか残ってないのに、28日の認定対象期間が来るまでは、給付の認定が出ないので、失業保険は支給されません。(就職決まれば、若干違いますが)
社会保険(主人の扶養)→国民保険にする手続きが遅れました。大丈夫でしょうか。
また、再度扶養に入るタイミングを教えてください。
私は3月で退職し、4月から主人の扶養に入りました。本来なら受給制限があってから失業保険がもらえる予定でしたが、6月から職業訓練校に通ったため、6月から失業保険が給付されました。
なので扶養を外そうとしましたが、『学校に通っているだけでは失業保険をもらっている証明にはならない』とのことで、すぐ外すことができませんでした。随分経って金額が振込みされてから、その金額をコピーして主人の会社に提出したものの、2ヶ月以上経ってから社会保険の資格喪失しました。
私はずっと通院しているため、6月から8月に利用した分は、社会保険で支払っています。今、やっと国保になったので、病院に申し出るとさかのぼって変更してくれると思いますが、すぐに国保にできなかったために、余分に保険料を支払わなくてはならないことってありますか。
また、給付が終わったら扶養に入りたいのですが、失業保険は非課税なので1月~3月分の給料が103万を超えてなければ失業保険給付終了後に扶養に入れますよね?ただ、給付が終了というのは振込みが完了した時点なのでしょうか。それとも最後の認定日に行った日が終了となるのでしょうか。長々と書いて本当にすいません。
また、再度扶養に入るタイミングを教えてください。
私は3月で退職し、4月から主人の扶養に入りました。本来なら受給制限があってから失業保険がもらえる予定でしたが、6月から職業訓練校に通ったため、6月から失業保険が給付されました。
なので扶養を外そうとしましたが、『学校に通っているだけでは失業保険をもらっている証明にはならない』とのことで、すぐ外すことができませんでした。随分経って金額が振込みされてから、その金額をコピーして主人の会社に提出したものの、2ヶ月以上経ってから社会保険の資格喪失しました。
私はずっと通院しているため、6月から8月に利用した分は、社会保険で支払っています。今、やっと国保になったので、病院に申し出るとさかのぼって変更してくれると思いますが、すぐに国保にできなかったために、余分に保険料を支払わなくてはならないことってありますか。
また、給付が終わったら扶養に入りたいのですが、失業保険は非課税なので1月~3月分の給料が103万を超えてなければ失業保険給付終了後に扶養に入れますよね?ただ、給付が終了というのは振込みが完了した時点なのでしょうか。それとも最後の認定日に行った日が終了となるのでしょうか。長々と書いて本当にすいません。
国保に加入する時、いつの日付で社会保険の資格を喪失としたのか分かるものが必要だと言われませんでしたか?
国保はその資格喪失日からの資格取得になっているはずです。
当然その資格取得日の属する月から国保の保険料は支払わなくてはならなくなります。
ずっと医者に通っていらっしゃったとの事、通常はその病院に新しい保険証を提示しておけば、手続きが遅れた間の医療費は国保に請求し直してくれると思います。
が、病院によってはその処置をしてくれないこともあります。
毎月保険証を確認していたのであれば後日保険証の資格が遡って変更になっても病院に訂正事務の責任はありません。
病院がその間の診療報酬請求明細書を社会保険から返戻してもらって国保に請求し直すことになると、いったん社会保険から支払われていた医療費も病院が社会保険に返さなければならないことになり、病院の事務の評価も下がります。
通常その処置を病院がしてくれているのはあくまで病院の好意なのです。当然だ何て思わないで下さい。
もし病院がその間の返戻を拒否した場合、社会保険からあなたに医療費の返還請求がされます。
その場合、あなたはその医療費を社会保険に支払い、国保に請求しなおさなくてはなりません。
(半年たっても社会保険から請求がなければ、多分病院が代わりに事務をやってくれた、という事です。)
失業保険は貰ったことが無いので詳しく知りませんが、「○月分」とはっきり分かるんですね?
でしたらもらえなくなった月から扶養申請出来ると思います。振込み日は関係無いはずです。
再度扶養に入る場合も申請してすぐ新しい保険証が来るわけではないでしょう。
その場合も扶養の手続きをした日から社会保険になる可能性があります。
その間もまた漫然と以前の保険証を使い続けるようなことはしないでください。
かならずかかりつけの病院の事務の方に現在申請中であることを一言伝えておいてください。
国保はその資格喪失日からの資格取得になっているはずです。
当然その資格取得日の属する月から国保の保険料は支払わなくてはならなくなります。
ずっと医者に通っていらっしゃったとの事、通常はその病院に新しい保険証を提示しておけば、手続きが遅れた間の医療費は国保に請求し直してくれると思います。
が、病院によってはその処置をしてくれないこともあります。
毎月保険証を確認していたのであれば後日保険証の資格が遡って変更になっても病院に訂正事務の責任はありません。
病院がその間の診療報酬請求明細書を社会保険から返戻してもらって国保に請求し直すことになると、いったん社会保険から支払われていた医療費も病院が社会保険に返さなければならないことになり、病院の事務の評価も下がります。
通常その処置を病院がしてくれているのはあくまで病院の好意なのです。当然だ何て思わないで下さい。
もし病院がその間の返戻を拒否した場合、社会保険からあなたに医療費の返還請求がされます。
その場合、あなたはその医療費を社会保険に支払い、国保に請求しなおさなくてはなりません。
(半年たっても社会保険から請求がなければ、多分病院が代わりに事務をやってくれた、という事です。)
失業保険は貰ったことが無いので詳しく知りませんが、「○月分」とはっきり分かるんですね?
でしたらもらえなくなった月から扶養申請出来ると思います。振込み日は関係無いはずです。
再度扶養に入る場合も申請してすぐ新しい保険証が来るわけではないでしょう。
その場合も扶養の手続きをした日から社会保険になる可能性があります。
その間もまた漫然と以前の保険証を使い続けるようなことはしないでください。
かならずかかりつけの病院の事務の方に現在申請中であることを一言伝えておいてください。
失業保険と再就職手当ての受給について教えていただきたいのですが…
9月30日に退職しました。(自己都合ですが、理由が認められて3ヶ月の給付制限はありません)
10月6日に手続きをしにハローワークへ行き、10月19日に説明会があり、11月2日が認定日と言われました。
翌日、10月7日に面接を受け、内定をいただきました。(ハローワーク経由ではありません)採用は11月1日からです。
この場合、10月13日~10月31日までの失業保険を受給できるのでしょうか?
また、再就職手当ては適用になるでしょうか?
回答、よろしくお願いいたします。
9月30日に退職しました。(自己都合ですが、理由が認められて3ヶ月の給付制限はありません)
10月6日に手続きをしにハローワークへ行き、10月19日に説明会があり、11月2日が認定日と言われました。
翌日、10月7日に面接を受け、内定をいただきました。(ハローワーク経由ではありません)採用は11月1日からです。
この場合、10月13日~10月31日までの失業保険を受給できるのでしょうか?
また、再就職手当ては適用になるでしょうか?
回答、よろしくお願いいたします。
13日から31日までの基本手当は受け取れます。
給付制限期間が免除された方は、待機期間満了日の翌日から1か月以内であっても、ハローワークの紹介には官営なく、再就職手当ももらえます。
ただし、再就職手当は過去3年以内に、再就職手当、常用就職支度手当を受けていないことが条件となります。
また、再就職手当は算出する上で基本手当日額に上限があって、平成23年8月1日の改定では、5,885円が上限となります。
ですので、基本手当が6,000円であっても、再就職手当の金額は、
支給残日数×5,885円×0.6又は0.5
ということになります。
0.6と0.5の違いは、支給残日数が支給日数の2/3以上の場合が0.6で、1/3以上では0.5になります。
ちなみに、60歳以上65歳未満の方の場合の上限は4,770円です。関係ないでしょうけど。
ただ、みなさん、「せっかく雇用保険料を支払い続けてきたのだから、何かしら貰わないと損だ」と考える方が多いですが、一概にそうとは言い切れないと思います。
例えば、雇用保険の被保険者期間が9年11か月あった方の場合、あと1か月被保険者期間があれば、次回退職した時に普通に自己都合による退職をした場合でも、わずか30日ではありますが、支給日数が延びます。
また、給付制限期間が免除される理由で退職した場合は、10年以上ですと年齢によって、支給日数が大幅に変わってきます。
基本手当にしても、再就職手当にしても、受け取った時点で、被雇用者期間はゼロになってしまうので、またそこから被保険者期間を積み上げていかなければならないことになりますから、考えようによってはわずかな基本手当や再就職手当を受け取ってしまうよりも、受け取らずに再就職先での被保険者期間を通算していった方が、また何かあった時のためには、逆にお得になるかもしれないですから、そこのところはお考えになった方が良いと、個人的には思います。
まあ、その場合、再就職手当は申請しないと支給されないので、13日から31日までの基本手当を受け取らずにできるかどうかは、失業認定を受ける際に相談してみないとわからないですけど。
「いらないです」と言われれば、ハローワークがそれを断る理由はないのではないか?と思います。
もっとも、現行ではの話ではありますが。被保険者期間が継続して長い分にはどのように制度が変わっても、不利になることはないのではないか、と思います。ど素人の個人的な考えではありますが。
ってな感じです。
給付制限期間が免除された方は、待機期間満了日の翌日から1か月以内であっても、ハローワークの紹介には官営なく、再就職手当ももらえます。
ただし、再就職手当は過去3年以内に、再就職手当、常用就職支度手当を受けていないことが条件となります。
また、再就職手当は算出する上で基本手当日額に上限があって、平成23年8月1日の改定では、5,885円が上限となります。
ですので、基本手当が6,000円であっても、再就職手当の金額は、
支給残日数×5,885円×0.6又は0.5
ということになります。
0.6と0.5の違いは、支給残日数が支給日数の2/3以上の場合が0.6で、1/3以上では0.5になります。
ちなみに、60歳以上65歳未満の方の場合の上限は4,770円です。関係ないでしょうけど。
ただ、みなさん、「せっかく雇用保険料を支払い続けてきたのだから、何かしら貰わないと損だ」と考える方が多いですが、一概にそうとは言い切れないと思います。
例えば、雇用保険の被保険者期間が9年11か月あった方の場合、あと1か月被保険者期間があれば、次回退職した時に普通に自己都合による退職をした場合でも、わずか30日ではありますが、支給日数が延びます。
また、給付制限期間が免除される理由で退職した場合は、10年以上ですと年齢によって、支給日数が大幅に変わってきます。
基本手当にしても、再就職手当にしても、受け取った時点で、被雇用者期間はゼロになってしまうので、またそこから被保険者期間を積み上げていかなければならないことになりますから、考えようによってはわずかな基本手当や再就職手当を受け取ってしまうよりも、受け取らずに再就職先での被保険者期間を通算していった方が、また何かあった時のためには、逆にお得になるかもしれないですから、そこのところはお考えになった方が良いと、個人的には思います。
まあ、その場合、再就職手当は申請しないと支給されないので、13日から31日までの基本手当を受け取らずにできるかどうかは、失業認定を受ける際に相談してみないとわからないですけど。
「いらないです」と言われれば、ハローワークがそれを断る理由はないのではないか?と思います。
もっとも、現行ではの話ではありますが。被保険者期間が継続して長い分にはどのように制度が変わっても、不利になることはないのではないか、と思います。ど素人の個人的な考えではありますが。
ってな感じです。
失業保険もらいながら介護のホームヘルパーの資格が国の援助でとれる聞きました。失業保険が切れたらその後は保険は延長ないのか?就職は紹介してくれるのか?
交通費が出るのか?詳しい回答よろしくお願いします
交通費が出るのか?詳しい回答よろしくお願いします
失業保険に関係なく「緊急人材育成支援事業」というのがあります。これは職業訓練しながら生活費(10万~12万)が支給されるシステムです。概ねヘルパーなら該当するでしょう。お問い合わせは最寄のハローワークにどうぞ。
失業保険の延長ですが、受給が終わるまでに職業訓練を開始していれば手続きにより延長可能です。
どちらも交通費は一切でません。教材も実費になる場合もあります。
どちらもハローワークでの申請になりますのでお問い合わせください。
ただ担当者が熟知してない可能性が大いにありますので専門部署の課長クラスの方に話されたほうがいいですよ。
失業保険の延長ですが、受給が終わるまでに職業訓練を開始していれば手続きにより延長可能です。
どちらも交通費は一切でません。教材も実費になる場合もあります。
どちらもハローワークでの申請になりますのでお問い合わせください。
ただ担当者が熟知してない可能性が大いにありますので専門部署の課長クラスの方に話されたほうがいいですよ。
雇用保険 入社日まで期間がある場合の受給について
こんにちは。
入社日まで期間がある場合の失業保険について教えて下さい。
私の状況です。
●去年10月に自己都合退社
●11月上旬にハローワークで失業申請(3か月の給付制限)
●給付制限後初めての認定日は2月下旬
●会社に内定し、入社は4月
質問①入社前日の3/31まで失業保険は給付されるのでしょうか?
質問②今月の認定日で就職が決まった事を伝えた方がよいのでしょうか?
質問③3月の就職活動実績が無くても3月分の給付は受けられるのでしょうか?
よろしくお願い致しますm(_ _)m
こんにちは。
入社日まで期間がある場合の失業保険について教えて下さい。
私の状況です。
●去年10月に自己都合退社
●11月上旬にハローワークで失業申請(3か月の給付制限)
●給付制限後初めての認定日は2月下旬
●会社に内定し、入社は4月
質問①入社前日の3/31まで失業保険は給付されるのでしょうか?
質問②今月の認定日で就職が決まった事を伝えた方がよいのでしょうか?
質問③3月の就職活動実績が無くても3月分の給付は受けられるのでしょうか?
よろしくお願い致しますm(_ _)m
就職内定おめでとうございます。私の知っている限りで回答いたしますと
以下のようになります。
回答①入社前日までの間、引き続き求職活動を行う意思があり、
かつ認定を受けるために必要な求職活動の実績があれ
ば支給される。
回答②一応伝えたほうがいいと思います。万が一、後で受け取った
失業給付を返してくれと言われても、内定したことを伝えて
おけば、ご自分が悪かったということにならないからです。
回答③求職活動の実績がない場合は支給されません。
補足:入社前に研修などがある場合は、就労として申告しておいたほうが
無難だと思います(失業認定申告書に○や×をつける)。
就職の前日まで受け取って残り(支給残日数)が所定給付日数の
3分の1以上かつ45日以上あれば、再就職手当も支給されるかも
知れません。3~4月はハロワがもっとも込み合う時期で、確定申告
時期の税務署のように、あんまり質問している時間もないかもしれま
せんので、厚生省のHPなんかに目を通しておかれるといいと思いま
す。
適正に手続を済ませられて、今度は再び社会を支える立場に復帰
されてください。ご活躍を期待しています。
以下のようになります。
回答①入社前日までの間、引き続き求職活動を行う意思があり、
かつ認定を受けるために必要な求職活動の実績があれ
ば支給される。
回答②一応伝えたほうがいいと思います。万が一、後で受け取った
失業給付を返してくれと言われても、内定したことを伝えて
おけば、ご自分が悪かったということにならないからです。
回答③求職活動の実績がない場合は支給されません。
補足:入社前に研修などがある場合は、就労として申告しておいたほうが
無難だと思います(失業認定申告書に○や×をつける)。
就職の前日まで受け取って残り(支給残日数)が所定給付日数の
3分の1以上かつ45日以上あれば、再就職手当も支給されるかも
知れません。3~4月はハロワがもっとも込み合う時期で、確定申告
時期の税務署のように、あんまり質問している時間もないかもしれま
せんので、厚生省のHPなんかに目を通しておかれるといいと思いま
す。
適正に手続を済ませられて、今度は再び社会を支える立場に復帰
されてください。ご活躍を期待しています。
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