失業保険について教えてください

現在フルタイムのパートで働いています。失業保険には入っているのですが自己都合による退職を考えています。
もしかしたら働きだしてから1年未満で退職するかもしれません。
その場合、失業保険はもらえるのでしょうか??
自己都合退職で失業手当をもらうには、最低でも1年の雇用保険の加入期間が必要です。1年未満となると今回の雇用保険期間だけでは手当ては受けられませんが、1年以内に再就職して、再度雇用保険に加入できれば期間をつなげることが出来ます。そうなれば次の職場とのトータルで1年あれば失業手当の対象となります。
聞く人によって、答えが違うので チンプンカンプンです。


扶養についてです。


9月いっぱいで会社を退職しました。

健康保険に加入しようと思うのですが、夫の会社で失業給付待機期間証明?とやらを持ってこないと保険証は作れないとのことです。
そもそもそれは何ですかね?ハローワークでもらえるのですかね?
扶養に入って、保険証ができるんですよね?


違う人には 今年の年収が130万円を超えているため、扶養に入れないから、市役所に行って国民健康保険の手続きしなくちゃダメと言われました。
どれが正解なのでしょうか?


ちなみに離職票は明日届く予定で、それからハローワークに失業保険給付の手続きをします。

無知で申し訳ございません、よろしくお願い致します。
あなたが退職したあと、失業給付が受給できるまでの待機期間7日間と給付制限期間3ヶ月は無収入だろうから、健康保険被扶養者として認定してくれる。という意味ですね。
旦那さんの会社が加入しているのは、○○健康保険組合です。
全国健康保険協会なら、退職の翌日を「扶養になった日」として無条件に扶養認定してくれますから。

離職票が届いたら、説明書に書いてあるものを揃えて、住所地を管轄するハローワークへ行ってください。

求職の申し込みをすると、およそ一週間後~10日後くらいの間に、初回講習(説明会)の日を指定されます。

その説明会に出席すると、雇用保険受給資格者証を渡されます。

これに給付制限についても印字されていますから、失業給付待機期間証明とは、これのことだと思います。

初回の失業認定日までには返却してもらって下さい。

失業給付受給中はいったん被扶養者分の健康保険証を返却して国民健康保険・国民年金に加入する事になります。


今年の年収が130万円を超えているため、扶養に入れない→これは一般に間違いです。
問題になるのは、扶養になろうとする、これから先の1年の収入が130万円未満かどうか、ですから。
○○健康保険組合によっては、過去の収入が多すぎるから○月までは扶養認定できない、ときびしいことを言うケースもありますが。
失業保険の受給資格・出産手当金/育児休業給付金の受給資格について教えて下さい。失業保険についても詳しい方、お願いします。
失業保険の受給資格・出産手当金/育児休業給付金の受給資格について教えて下さい。

平成24年 4月1日 入社 健康保険資格取得・雇用保険資格取得
平成25年 4月4日 産休開始予定
平成25年 5月15日 出産予定

になります。

ちょうど、ギリギリですが、産休前に健康保険も雇用保険も1年継続になるのですが、有給などを使用し3月末に休みに入ると思います。
それに、すこし体調かいい訳ではなく、これから診断書が出てしまい(過去にも出て1週間休みました。有給扱いになりましたが)入院や、長期休暇にならないとも言い切れません。
もし、一ヶ月などの長期休暇になった場合、健康保険や雇用保険は資格を失い、1年継続にならなかったりするのでしょうか、、、?;
早産などになれば、また話が変わってくるのでしょうか、、、?;

色々なサイトや本を見るのですが、私の理解不足かわからず、、、詳しい方、どうぞご回答よろしくお願い致します。


ちなみに、このままもし受給資格が確実にあるとは言い切れない状態であれば、仕事は辞めようかと考えています。
受給資格があるのであれば、このまま様子を見て、働こうかとも思っています。

しかし、このまま退職となると、来年1月の末になると思うのですが、失業保険ももらえませんよね、、、?

失業保険についても、法が改正されたやなんやらと出て来て、理解出来ず、、、詳しい方ご回答お願い出来たらと思います。
出産手当金は無給で休んでいても関係なく出産時点で本人が社保に加入していれば手当は受給できます。

育児休業手当については

>もし、一ヶ月などの長期休暇になった場合、健康保険や雇用保険は資格を失い、1年継続にならなかったりするのでしょうか、、、?;
>早産などになれば、また話が変わってくるのでしょうか、、、?;

長期休養しても資格を失うわけではありませんが、産休(無休になる日)からさかのぼって12か月の雇用保険の加入期間と、11日以上出勤した月が12か月必要となります。あまりにギリギリなので早産となると日数が足りなくなる可能性はあります。

また、自己都合で退職した場合の条件も上記と同じなので、失業手当の受給資格にも足りなくなります。

ですが、ギリギリ足りる可能性もあるわけですから、辞めるのはいつでもできます。上記の条件を頭にいれた上で状況を見て判断してください。
ハローワークに紹介してもらった会社に採用され、入社したのですが、仕事内容の違いから退職を考えています。
試用期間が3か月間で、現在半月経過したのですが、この場合退職願いを出してすぐに退職できますか?
また、失業保険ですが、前職を辞めてから今の会社に早期再就職ができたので、90日の雇用保険の所定給付日数が60日以上あったため、再就職手当がでのですが、その支払い前なら、雇用保険は前の続きから再度有効ですか?
通常1ヶ月前に辞表を提出すればやめれます

しかしもし仕事内容がちがっているとしてその仕事が

たのしければやめますか?

内容が違うからではなくつまらないからやめるのではありませんか?

仕事についてみて思った内容と違うのはよくあることです

やとう側が使えないとおもったら3ヶ月で解雇されます

1つの職場には最低1年いないとその仕事が自分にあっているかいなかは

わかりません、やめるとしても3ヶ月一生懸命働いて職場に必要な人で

あると思っていただきましょう
すいません、、、急いでいます。。。
失業保険の給付日数について質問です。
前職と前々職の雇用保険加入期間が合計できると聞いたのですが、前職の失業保険の給付が始まってしまいました。
もう手遅れでしょうか?
退社して今は失業保険をもらっていますが、前職の離職表しか、
ハローワークに提出しませんでした。

前職は3年働いていて、その前は2年半働いていました。
雇用保険被保険者証の交付日から離職日が加入期間だとすると
合計5年半になりますが、、、

5年半の間に失業保険も再就職手当も、もらっていません。

失業手当の給付日数もだいぶ変わってくるのではと
思いますが既に給付が始まっています、、、
どなたか詳しい方教えてください。

宜しくお願いします。
ハローワークでその事を話してください
詳しくは失業者の認定を受ける時に、20ページぐらいの書類をもらってるはずです、裏表がオレンジ又は青とかそれに書いてなければ雇用保険受給資格者の紙と印鑑をもち窓口へ
離職票は必ず出した方がいいです、採用されたかどうかしか安定所ではわからないので、いつからいつまでどの会社で働いたかが書いてありますので。
僕は10年以上働き もうすぐ会社都合で解雇されます。 失業保険をもらう資格が特定扱いなのに間違われて 一般扱いにされてしまう心配はありませんか?
会社が離職票に間違いなく「解雇」と書いてくれれば、特定受給資格者として認定されます。
心配なら会社に確認してみてください。
但し、普通解雇ですよ、懲戒解雇(重責解雇)の場合は一般退職者と同じ扱いになります。
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