失業保険について
3ヶ月の待機が過ぎ認定されました。
次回の認定日までには就職活動は何回行えば良いのでしょうか?
3ヶ月の待機が過ぎ認定されました。
次回の認定日までには就職活動は何回行えば良いのでしょうか?
2回ですね・・・・・・・・・・
場所によっては求人閲覧(ワーク内のPC)もカウントされる
所もあります・・・
場所によっては求人閲覧(ワーク内のPC)もカウントされる
所もあります・・・
失業保険受給における早期受給について
先日、仕事を自己都合退職しました。
残業時間を確認(給与明細に記載)した所、直近三ヶ月のうち年末年始を挟む一月だけ45時間未満(38時間)があり
ました。(25日締め)
過去一年遡っても45時間未満はこの月だけでした。
この場合、失業保険の給付制限を無くす(会社都合退職に変更する)事は不可能でしょうか?
よろしくお願いします。
先日、仕事を自己都合退職しました。
残業時間を確認(給与明細に記載)した所、直近三ヶ月のうち年末年始を挟む一月だけ45時間未満(38時間)があり
ました。(25日締め)
過去一年遡っても45時間未満はこの月だけでした。
この場合、失業保険の給付制限を無くす(会社都合退職に変更する)事は不可能でしょうか?
よろしくお願いします。
ometi1515さんへ
1ヶ月だけ45時間を越えても駄目です。
「特定受給資格者」になるためには離職の直前3ヶ月間に連続して労働基準法に基づき定める基準に規定する時間(各月45時間)
を超える時間外労働が行われたため離職したということが条件です。
1ヶ月だけ45時間を越えても駄目です。
「特定受給資格者」になるためには離職の直前3ヶ月間に連続して労働基準法に基づき定める基準に規定する時間(各月45時間)
を超える時間外労働が行われたため離職したということが条件です。
失業保険の認定日の変更についてです。
月曜日にハローワークに電話しようとは
思っているのですが心配なので質問させてください
10/9が認定日なのですが病気になりまして
10/3に病院
に行き今家で激痛に耐えてる状態です。
それまでに落ち着けばちゃんと行こうとは思っているのですが
今のままでは行けそうにありません。
そこで質問なのですが、当日に病院に行っていなくても
6日前に病院にいっている証拠(診察とお薬の領収書があります)があれば
別の日に認定日をずらすことができますか?
それとあと1回求職活動をしなければいけないのですが
9日までにいけるかわかりません。
それをずらすことも可能でしょうか。
どうか教えて下さい。よろしくおねがいます。
月曜日にハローワークに電話しようとは
思っているのですが心配なので質問させてください
10/9が認定日なのですが病気になりまして
10/3に病院
に行き今家で激痛に耐えてる状態です。
それまでに落ち着けばちゃんと行こうとは思っているのですが
今のままでは行けそうにありません。
そこで質問なのですが、当日に病院に行っていなくても
6日前に病院にいっている証拠(診察とお薬の領収書があります)があれば
別の日に認定日をずらすことができますか?
それとあと1回求職活動をしなければいけないのですが
9日までにいけるかわかりません。
それをずらすことも可能でしょうか。
どうか教えて下さい。よろしくおねがいます。
mike_mike_kさん
病院行った証拠があれば大丈夫だと思います。
7日にハローワークに電話して事情を話して認定日変更してもらってください。
認定日が後にずれれば求職活動1回できると思います。
病気ですから当然9日までに求職活動ができなくて不思議はありません。
病院行った証拠があれば大丈夫だと思います。
7日にハローワークに電話して事情を話して認定日変更してもらってください。
認定日が後にずれれば求職活動1回できると思います。
病気ですから当然9日までに求職活動ができなくて不思議はありません。
失業保険のことで質問します。
機期間が終わったところで、初回認定日まで少し期間があります。
その間に就職活動しますが、仮に、認定日までに何かしらアルバイトやパート、派遣とかでも、長時間の仕事が決まった場合、再就職手当は出ませんよね?
ということは、今までかけていた雇用保険は、ふりだしに戻るのですか?
すぐにハローワークに連絡して、失業保険の申し込みを取り消せば、間に合うんですか?
機期間が終わったところで、初回認定日まで少し期間があります。
その間に就職活動しますが、仮に、認定日までに何かしらアルバイトやパート、派遣とかでも、長時間の仕事が決まった場合、再就職手当は出ませんよね?
ということは、今までかけていた雇用保険は、ふりだしに戻るのですか?
すぐにハローワークに連絡して、失業保険の申し込みを取り消せば、間に合うんですか?
こんにちは。
待機期間が終了すれば、資格は発生します。
認定日前に就職が決まれば、就職手当てとして
総額の1/2が支給しれます。
支給日額×支給日数÷2の計算です。
待機期間が終了すれば、資格は発生します。
認定日前に就職が決まれば、就職手当てとして
総額の1/2が支給しれます。
支給日額×支給日数÷2の計算です。
来月20日まで働くことになっていた知人が「どうせ辞めるのだから、とやる気がない」
という理由を雇用者側から昨日告げられ、今日辞めることになりました。
雇用者側は解雇扱いではなく退職扱いにするつもりらしいのですが、
失業保険交付の関係もあり解雇扱いでないと困るそうです。
離職届けを受け取ってからでも、裁判所などに訴えたら解雇扱いになるのでしょうか?
お知恵をお貸し下さい。
という理由を雇用者側から昨日告げられ、今日辞めることになりました。
雇用者側は解雇扱いではなく退職扱いにするつもりらしいのですが、
失業保険交付の関係もあり解雇扱いでないと困るそうです。
離職届けを受け取ってからでも、裁判所などに訴えたら解雇扱いになるのでしょうか?
お知恵をお貸し下さい。
ヤル気がない・・・ですか。よくある話ですよね。
離職届けを受け取ってからでも労働基準監督署に相談に行き変更してもらうことはできます。
ただ、離職届けが届かないうちに相談にいったほうがいいですよ。
やる気がない、という理由が気にかかりますので。
離職届けを受け取ってからでも労働基準監督署に相談に行き変更してもらうことはできます。
ただ、離職届けが届かないうちに相談にいったほうがいいですよ。
やる気がない、という理由が気にかかりますので。
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