国民年金の免除について
今月末に会社を退職(契約満期)するのですが、それに伴い厚生年金から国民年金に意向になるのですが、
失業中は国民年金を支払うのが難しい状態です(専門学校に通って資格を取るため、失業保険を使えず、無収入状態になります)。
現状は下記のような状態です。
自分:昨年度年収 約270万円 9月末で失業
妻:昨年度収入 約250万円 7月末で退職、10月から勤務再開
この状態で、
① 免除申請を行って通る可能性があるのか
② 通るとしたら、どの免除(全額・3/4・1/2・1/4)になるのか
をお答えいただければと思います。
調べたところ、失業の場合は「特例免除」というものにあたると思うのですが、
特例免除の場合の収入の基準目約の記載がなくて…
おわかりになる方がいらっしゃいましたら、よろしくお願いします。
※必要情報が足りないようでしたら、補足で記載いたしますので言ってください。
今月末に会社を退職(契約満期)するのですが、それに伴い厚生年金から国民年金に意向になるのですが、
失業中は国民年金を支払うのが難しい状態です(専門学校に通って資格を取るため、失業保険を使えず、無収入状態になります)。
現状は下記のような状態です。
自分:昨年度年収 約270万円 9月末で失業
妻:昨年度収入 約250万円 7月末で退職、10月から勤務再開
この状態で、
① 免除申請を行って通る可能性があるのか
② 通るとしたら、どの免除(全額・3/4・1/2・1/4)になるのか
をお答えいただければと思います。
調べたところ、失業の場合は「特例免除」というものにあたると思うのですが、
特例免除の場合の収入の基準目約の記載がなくて…
おわかりになる方がいらっしゃいましたら、よろしくお願いします。
※必要情報が足りないようでしたら、補足で記載いたしますので言ってください。
あなたは特例で所得なしとみなされますが奥さんの方で引っ掛かります。おそらく通っても四分の一免除かな。
さて...奥さんは社会保険ではないのでしょうか?社会保険なら退社すれば扶養に入れますよ。そうすれば保険料も年金も支払いませんが。
さて...奥さんは社会保険ではないのでしょうか?社会保険なら退社すれば扶養に入れますよ。そうすれば保険料も年金も支払いませんが。
鬱病で傷病手当から失業保険への切り替えについての質問です。
入社2年、35歳で鬱病になり、
休職の診断書を貰い、国民年金及び国民健康保険へ切り替え、傷病手当を受給しつつ毎月通院
をしています。
この度、傷病手当の授業期間が切れること、医師から短時間、少日数の勤務許可の診断書なら書けると言われたため、失業保険に切り替えて働き口を探したいと思っています。
失業保険受給延長手続きに行った際、資料に受給90日と手書きされた下に、300日とも書いてあったことに今更気付いたのですが、これはどういう意味なのでしょうか。
問い合わせの電話をしたところ、失業保険受給の手続きに必要なもの(医師からの診断書含む)は教えてくれたのですが、日数については教えて貰えませんでした。(というより早口で、質問する暇も与えられませんでした)
障害年金や障害者手帳は持っていません。
住まいは名古屋市になります。
明日電話を再度するつもりですが、私の場合、受給期間は何日になるのでしょうか。
また、受給期間中はハローワークを通しての就職活動(アルバイト程度になってしまいますが)のみ認められるのでしょうか。フロムエーなどからの応募は認められないのでしょうか。
長々とすみませんが、回答よろしくお願いします。
ちなみに現状は、
一人での遠距離移動(旅行など)禁止
やる気のある時に無理ない程度の行動の許可
アルバイト程度の勤務の許可
不調時は目眩、頭痛、吐き気
さらに不調時はベッドとトイレ以外動けない(食欲もない)
いう状況です。
入社2年、35歳で鬱病になり、
休職の診断書を貰い、国民年金及び国民健康保険へ切り替え、傷病手当を受給しつつ毎月通院
をしています。
この度、傷病手当の授業期間が切れること、医師から短時間、少日数の勤務許可の診断書なら書けると言われたため、失業保険に切り替えて働き口を探したいと思っています。
失業保険受給延長手続きに行った際、資料に受給90日と手書きされた下に、300日とも書いてあったことに今更気付いたのですが、これはどういう意味なのでしょうか。
問い合わせの電話をしたところ、失業保険受給の手続きに必要なもの(医師からの診断書含む)は教えてくれたのですが、日数については教えて貰えませんでした。(というより早口で、質問する暇も与えられませんでした)
障害年金や障害者手帳は持っていません。
住まいは名古屋市になります。
明日電話を再度するつもりですが、私の場合、受給期間は何日になるのでしょうか。
また、受給期間中はハローワークを通しての就職活動(アルバイト程度になってしまいますが)のみ認められるのでしょうか。フロムエーなどからの応募は認められないのでしょうか。
長々とすみませんが、回答よろしくお願いします。
ちなみに現状は、
一人での遠距離移動(旅行など)禁止
やる気のある時に無理ない程度の行動の許可
アルバイト程度の勤務の許可
不調時は目眩、頭痛、吐き気
さらに不調時はベッドとトイレ以外動けない(食欲もない)
いう状況です。
簡単に回答させていただきます。
受給期間90日が300日と書いてあるのは通常ですと90日しか失業保険貰えないのですが3つの疾病(うつ病含む)の場合は300日受給資格がある事になります。また300日になっていたとの事ですので退職理由問わず待機期間7日を経過すれば失業保険が貰えます(3ヶ月の給付制限はありません)
ハローワーク上では3つの疾病の場合は障害者となります(求職するにあたり)
また待機期間7日経過後に15日以上労務不能状態であれば雇用保険(失業保険)を傷病手当としても貰えます(医師の証明が必要です)健康保険の傷病手当とは違いますので雇用保険(失業保険)の残日数まで貰えます。
雇用保険の傷病手当を受給中は貰えないです。受給が終わっていれば貰えます。
受給期間90日が300日と書いてあるのは通常ですと90日しか失業保険貰えないのですが3つの疾病(うつ病含む)の場合は300日受給資格がある事になります。また300日になっていたとの事ですので退職理由問わず待機期間7日を経過すれば失業保険が貰えます(3ヶ月の給付制限はありません)
ハローワーク上では3つの疾病の場合は障害者となります(求職するにあたり)
また待機期間7日経過後に15日以上労務不能状態であれば雇用保険(失業保険)を傷病手当としても貰えます(医師の証明が必要です)健康保険の傷病手当とは違いますので雇用保険(失業保険)の残日数まで貰えます。
雇用保険の傷病手当を受給中は貰えないです。受給が終わっていれば貰えます。
国民健康保険の加入について
教えてください。私は3月いっぱいで退職します。自己都合退職なので失業保険は7月ごろから9月ごろまでです。夫の会社は健康保険組合があり、離職票の原本が必要なので失業保険待機中も扶養にいれられない、といわれました。ということは、7ヶ月間国民健康保険に加入義務があります。もしこれを失業保険もらい終わるまで払わず、失業保険もらい終わり夫の扶養に入った場合は国民健康保険の一括支払請求はありますか?または、失業保険もらい終わり、私が再就職し、社会保険に加入した場合は国民健康保険の一括支払請求はありますか?よろしくお願いいたします。
教えてください。私は3月いっぱいで退職します。自己都合退職なので失業保険は7月ごろから9月ごろまでです。夫の会社は健康保険組合があり、離職票の原本が必要なので失業保険待機中も扶養にいれられない、といわれました。ということは、7ヶ月間国民健康保険に加入義務があります。もしこれを失業保険もらい終わるまで払わず、失業保険もらい終わり夫の扶養に入った場合は国民健康保険の一括支払請求はありますか?または、失業保険もらい終わり、私が再就職し、社会保険に加入した場合は国民健康保険の一括支払請求はありますか?よろしくお願いいたします。
もっと詳しく知っていらっしゃる方もみえると思いますが、私は失業中の国保は免除手続きをしてました。 役所で手続きできます。 半額免除や全額免除とかありますので、申請をして、審査の結果でどの免除が受けられるかわかりますよ。 手続きをしないと未加入期間となってしまうので、余裕がなければ免除を受けるのもいいと思います。
扶養内で働くと、103万以内という決まりがあると思うんですが、月々の稼ぐ金額も決められているのでしょうか?
103万÷12ヶ月は、8.5万円ほどですが、毎月8.5万までしか働けないのか、それとも、この月は収入0、この月は収入10万円とかで年間で103万越えなければいいのか?
もしくは、特にそのようなルールはないのか?
それとも、それは主人の会社の規則によるものなのでしょうか?
私は今年の1~3月までフルで働いていましたが、3月に退職をし4月からは扶養に入り専業主婦になりました。
その間に失業保険は受け取りました。
元職場から10月からどうしても働いてほしいとお願いされ、扶養内で働けるのであればという条件で働くことになりました。
103万までは1~3月分の収入を引いてあと働ける金額が35万近くあったので10月から12月までなら月10万稼いだとしても35万は越えないので大丈夫だと思っておりました。
しかし、今日になって主人の会社の事務の方から8.5万円まででないと奥さんを扶養にすることは出来ないと言われたそうです。私が働くにあたっていくらまでなら扶養内で大丈夫か先週事務の方に聞きに言ったところ103万越えなければいいとしか言われなかったので、月8.5万越えても大丈夫だと思い、そう私の職場にもそのように答えてしまったので、私の職場の方では雇用契約書となるものも作成してしまいました。
またそれを覆すとなると私も正直胃が痛い話です。
私が出勤日数や働く時間を減らせばいい話かも知れませんが、幼稚園なのでやはり月~金は必ず行くようになりますし、時間も最低5.5時間はいなくてはなりません。
どうしたらよいかわからなく困っております。
分かりにくい文章かとおもいますが、お力を貸してください。よろしくお願いします!
103万÷12ヶ月は、8.5万円ほどですが、毎月8.5万までしか働けないのか、それとも、この月は収入0、この月は収入10万円とかで年間で103万越えなければいいのか?
もしくは、特にそのようなルールはないのか?
それとも、それは主人の会社の規則によるものなのでしょうか?
私は今年の1~3月までフルで働いていましたが、3月に退職をし4月からは扶養に入り専業主婦になりました。
その間に失業保険は受け取りました。
元職場から10月からどうしても働いてほしいとお願いされ、扶養内で働けるのであればという条件で働くことになりました。
103万までは1~3月分の収入を引いてあと働ける金額が35万近くあったので10月から12月までなら月10万稼いだとしても35万は越えないので大丈夫だと思っておりました。
しかし、今日になって主人の会社の事務の方から8.5万円まででないと奥さんを扶養にすることは出来ないと言われたそうです。私が働くにあたっていくらまでなら扶養内で大丈夫か先週事務の方に聞きに言ったところ103万越えなければいいとしか言われなかったので、月8.5万越えても大丈夫だと思い、そう私の職場にもそのように答えてしまったので、私の職場の方では雇用契約書となるものも作成してしまいました。
またそれを覆すとなると私も正直胃が痛い話です。
私が出勤日数や働く時間を減らせばいい話かも知れませんが、幼稚園なのでやはり月~金は必ず行くようになりますし、時間も最低5.5時間はいなくてはなりません。
どうしたらよいかわからなく困っております。
分かりにくい文章かとおもいますが、お力を貸してください。よろしくお願いします!
扶養には
・税金の扶養
・健康保険の扶養
・会社の扶養手当
の三つがあります。
これらは別のもので別の基準があります、ですからこれらをごっちゃにすると訳がわからなくなります、それぞれを別に考えましょう。
A.税金の扶養
税金については国税庁をトップとしてそれぞれの税務署がその下にあるのでひとつの組織であり規定も統一されています。
妻のその年の1月から12月までの収入が問題になるということです。
この年収が103万以下であれば夫は配偶者控除を受けられます、103万を超えても141万以下ならば夫は配偶者特別控除を受けられます。
また非課税限度額以下であれば交通費は含まれません。
B-1.健康保険の扶養
しかし健康保険については何らかの統括する機関がトップにあってその下に各健保がある統一された組織ではなく、各健保がバラバラに独自の規定を持って運営しているというのが大きな違いなのです。
健康保険の扶養は基本的には健保によって異なるので夫の健保に確かめなければ判りません。
ただ協会けんぽを初めとして一般的には扶養になる時点以降の月額が108333円(失業給付を受けている場合は日額が3611円)を下回っていることで過去の収入は関係ないという条件が非常に多いです、もちろん多いというだけでその夫の健保がそうであるとは限りません、ですから夫の健保に確かめなければいけないのです。
もちろん少ないですが1月から扶養になる時点までに130万を超えないこという条件の健保もあります。
つまり肝心なことは健康保険の扶養の条件は基本的に健保によって異なり全国統一で一律ではないということです。
B-2.社会保険の加入
それからたとえパートでも法律上は下記の条件に当てはまれば、会社は社会保険(健康保険・厚生年金)に加入させる義務があります。
1.常用な使用関係にあると認められる
2.所定労働時間が通常の労働者の概ね4分の3以上であること
3.1月の勤務日数が通常の労働者の概ね4分の3以上であること
ですから健康保険の扶養の金額を下回っても社会保険の加入の条件に該当すれば社会保険に加入となり、健康保険の扶養を抜けなければなりません。
C.会社の扶養手当
これは法律で決まっているものではなく会社独自の規定で決まっているものです(ですからそういう手当のない会社もあります)。
ということでその規定については会社に聞いて見なければわかりません。
例えば妻が配偶者控除の対象である場合とか、あるいは妻が健康保険の扶養である場合とか色々ありますので、会社に確認しなければわかりません。
ですから扶養といっても色々あるのにただ扶養と言うからお互いに違う扶養のことを言い合って
>どうしたらよいかわからなく困っております。
というようにわからなくなるのです。
>103万÷12ヶ月は、8.5万円ほどですが、毎月8.5万までしか働けないのか、それとも、この月は収入0、この月は収入10万円とかで年間で103万越えなければいいのか?
もしくは、特にそのようなルールはないのか?
税金の扶養であれば1月から12月の合計金額であって月額は関係ありません。
>しかし、今日になって主人の会社の事務の方から8.5万円まででないと奥さんを扶養にすることは出来ないと言われたそうです。
ですからその事務の人は何の扶養のつもりで言ったのでしょうか?
ただ扶養と言い合うから訳がわからないのです。
税金の扶養であればそのようなことはありません、あるいは1年を通して働くと税金の扶養では1ヶ月平均8.5万ぐらいしか働けないと言う意味なのか?
それから健康保険の扶養のほうも引っ掛からないように気をつけることです。
・税金の扶養
・健康保険の扶養
・会社の扶養手当
の三つがあります。
これらは別のもので別の基準があります、ですからこれらをごっちゃにすると訳がわからなくなります、それぞれを別に考えましょう。
A.税金の扶養
税金については国税庁をトップとしてそれぞれの税務署がその下にあるのでひとつの組織であり規定も統一されています。
妻のその年の1月から12月までの収入が問題になるということです。
この年収が103万以下であれば夫は配偶者控除を受けられます、103万を超えても141万以下ならば夫は配偶者特別控除を受けられます。
また非課税限度額以下であれば交通費は含まれません。
B-1.健康保険の扶養
しかし健康保険については何らかの統括する機関がトップにあってその下に各健保がある統一された組織ではなく、各健保がバラバラに独自の規定を持って運営しているというのが大きな違いなのです。
健康保険の扶養は基本的には健保によって異なるので夫の健保に確かめなければ判りません。
ただ協会けんぽを初めとして一般的には扶養になる時点以降の月額が108333円(失業給付を受けている場合は日額が3611円)を下回っていることで過去の収入は関係ないという条件が非常に多いです、もちろん多いというだけでその夫の健保がそうであるとは限りません、ですから夫の健保に確かめなければいけないのです。
もちろん少ないですが1月から扶養になる時点までに130万を超えないこという条件の健保もあります。
つまり肝心なことは健康保険の扶養の条件は基本的に健保によって異なり全国統一で一律ではないということです。
B-2.社会保険の加入
それからたとえパートでも法律上は下記の条件に当てはまれば、会社は社会保険(健康保険・厚生年金)に加入させる義務があります。
1.常用な使用関係にあると認められる
2.所定労働時間が通常の労働者の概ね4分の3以上であること
3.1月の勤務日数が通常の労働者の概ね4分の3以上であること
ですから健康保険の扶養の金額を下回っても社会保険の加入の条件に該当すれば社会保険に加入となり、健康保険の扶養を抜けなければなりません。
C.会社の扶養手当
これは法律で決まっているものではなく会社独自の規定で決まっているものです(ですからそういう手当のない会社もあります)。
ということでその規定については会社に聞いて見なければわかりません。
例えば妻が配偶者控除の対象である場合とか、あるいは妻が健康保険の扶養である場合とか色々ありますので、会社に確認しなければわかりません。
ですから扶養といっても色々あるのにただ扶養と言うからお互いに違う扶養のことを言い合って
>どうしたらよいかわからなく困っております。
というようにわからなくなるのです。
>103万÷12ヶ月は、8.5万円ほどですが、毎月8.5万までしか働けないのか、それとも、この月は収入0、この月は収入10万円とかで年間で103万越えなければいいのか?
もしくは、特にそのようなルールはないのか?
税金の扶養であれば1月から12月の合計金額であって月額は関係ありません。
>しかし、今日になって主人の会社の事務の方から8.5万円まででないと奥さんを扶養にすることは出来ないと言われたそうです。
ですからその事務の人は何の扶養のつもりで言ったのでしょうか?
ただ扶養と言い合うから訳がわからないのです。
税金の扶養であればそのようなことはありません、あるいは1年を通して働くと税金の扶養では1ヶ月平均8.5万ぐらいしか働けないと言う意味なのか?
それから健康保険の扶養のほうも引っ掛からないように気をつけることです。
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