失業保険の待期期間の求職活動は必要ですか?
失業して、最初の7日間以外に、自己都合による退職での90日間の待期期間がある状況です。
失業手当を受給するためには一定の求職活動が必要と聞いたのですが
この、待期期間中にも求職活動が必要なのでしょうか。
待期とは手続き後の7日間で、それ以降は自己都合退職者のみ3カ月の給付制限期間です。
月によっては90日ではないですよ、あくまでも月齢で3カ月です。

説明会でも説明があったと思います、また配布されている雇用保険利用のしおりにも書かれています。
初回認定日までには1回以上の求職活動、給付制限のある方は給付制限期間後の認定日までに3回以上の求職活動がなければ認定(手当支給の認定)が受けられません。
健康保険と厚生年金の件で分からないことがあるのでお知恵をお借りしたく書き込みをする事にしました。

私は今年4月の頭に会社都合で退社しました。
会社の給料としては、1日~月末締め、翌月頭払いの支払いです。
ですので4月の頭に、3月分の給料を頂き退社となりました。

そして4月・5月・6月には失業保険を受給していました。

健康保険と厚生年金はこの4月~6月の所得で金額が決まるのですが、
この場合はこの失業保険が所得となるのでしょうか?

そして、この健康保険というのは、国民健康保険の計算とはまた違うのでしょうか?

健康保険は10月切り代わりというイメージなのですが、
私が市役所から頂いた国民健康保険の支払い表が来年の3月まで決まっているようなのですが、
いつが切り替え次期になるのでしょうか?

もし宜しければ、分かることだけでも教えていただければありがたいです。
補足を受けて:
入社した最初の年は実績ではなく見込みで計算します。

基本給と交通費、諸手当、
残業に関しては同じ部署や職種の人を参考にして
これくらい行うだろうから残業代はこれくらいと見込んで
健康保険料と厚生年金保険料を決めます。

4月から6月うんぬんは
4月から6月にその会社で実際に勤務してから
計算しその年の9月の保険料に反映されます。

トピ主さんの場合は来年からですね。

従って現在の国民健康保険料とは金額が違います。
(上がるか下がるかは前職や新しい会社のそれぞれのお給料等でなんともいえません。)

新しい会社の健康保険証が手元に来たら
国民健康保険の脱退を忘れずに。

今の3月までの国民健康保険保険料が再計算されます。




4月から6月うんぬんと言うのは
あくまでも会社の健康保険と厚生年金の話です。

退職されて国民健康保険と国民年金1号に加入した場合は計算方法が違います。

まず国民健康保険料は
平成24年1月1日から12月31日までに支給された給与等を基に
(平成24年度の源泉徴収票を基に)
平成25年4月から3月までが決まります。

と言う感じで1年ずつズレていきます。

国民年金保険料は年によって違いますが、
平成25年は1人当たり15,040円です。

会社都合の退職の場合
国民健康保険料の減額や
国民年金保険料の免除などをしてもらえる場合がありますので、
各市町村にご確認ください。

ご参考までに。
失業保険の給付制限中のアルバイトについて

今年2月に自己都合で退社し、現在、転職活動を行っておりますが
今のご時世、すぐに就職が決まらないのが現状です。
退社理由が、自己都合ですので、3か月の給付制限があり
GWも絡むことで、企業も休みに入ることから
生活も余裕があるわけではないので、一旦、GW中は就職活動を休止して
リゾート施設で1カ月弱住み込みのバイトをしようと考えています。
※期間は4月下旬~給付開始となる5月中旬くらいまでを考えています。

そこで質問なのですが
①給付制限中でも1カ月近くもアルバイトをして大丈夫でしょうか?
②可能な場合、ハローワークには報告義務はありますか?
③その他に、就労時間等の規制はありますでしょうか?

色々、ネット上で調べましたが
支給自体がないので無制限とか、週20時間以内、2週間以内など
回答がまちまちですので、質問させて頂きました。
よろしくお願い致します。
給付制限期間というのは、失業手当が1円も支給されない期間。ということは、この期間中にアルバイトしたからといって失業手当が不支給になる心配は一切ないわけです。ただし、アルバイトでも継続して働く(2週間以上)場合は「再就職した」とみなされ、その時点で受給権は停止。退職後に改めてハローワークで手続きをやり直さないといけません。

ところが、給付制限期間中に2週間以上アルバイトしても、そのまま給付制限満了後に手当を受給できるケースもあります。

「給付制限期間中に始まって終わる契約」であれば「アルバイトしてもいい」と柔軟に対応するハローワークが最近は増えています。

ご質問のように回答が区々な理由は、個々のハローワークに判断基準が全て委ねられているからです。
ですので、これが「正解」というのがないのです。

「地域によっても対応は異なり、所轄のハローワークに確認が必要です。」としか回答ができないのです。
失業保険について。寿退社をして、旦那さんの扶養に入る場合、失業保険の給付は受けられないのですか?
再就職する予定は有りです。友達が結婚する事になったので教えてください。
そうではなく、
失業給付金を受けると、「扶養」には入れない、場合があるのです。
ご質問の「扶養」は、健康保険の被扶養者と理解して話を進めます。
健康保険の被扶養者の要件は、年収130万未満です。
失業給付金で言えば、日額3,561円以下なら被扶養者となれますが、3,562円以上であれば、被扶養者にはなれません。
税法上の扶養(控除対象配偶者)なら、失業給付金は、非課税ですから、年収103万以下の数字にはカウントしません。
失業保険受給のことで教えていただきたいです。

昨年2012年9月末日に約2年半務めた会社を結婚を機に退職しました。
すぐに再就職する予定でしたので、失業保険の申請はしませんでした。

年2013年1月中頃に再就職(アルバイトです)しましたが、母の看病のため、2013年2月末日に退職しました。
社会保険には入らず、夫の扶養に入ったまま務めました。

このたび失業保険を受給するにあたり、ハローワークの職員の方からアルバイト時の離職票の提出を求められました。(2年半務めた会社の離職票は提出済みです)
後日アルバイト先に発行を依頼したところ、
「本来はたった二ヶ月の間でも保険に加入しなくてはいけなかったが、試用期間ということでしていなかった。離職票は発行するが、もしかするとその期間の分の保険料の請求がそちらに行く可能性がある(アルバイト先が支払う負担も改めて2ヶ月分発生する)」
と後日電話にて話がありました。
二ヶ月分で6万程度ということです。

これは仕方のない状況なのでしょうか?
アルバイト期間中は夫の扶養に入っているので、アルバイト先での保険の加入は必要ない(だから、今後その期間の保険料を支払う必要もない)かと思っていたのですが…知識不足だったのでしょうか。
ネットで調べてはみたのですが、よくわからなかったのでこちらに投稿しました。
回答よろしくお願いいたします。
社会保険は、未加入です。遡り加入は、原則あり得ません、雇用保険は、遡り加入できます。個人負担は、発生しますが、総額の5パーセントだと思いました。このケースは、会社経理ミスのために、会社から、雇用保険料2ヶ月分の請求があると想像できます。
失業保険受取るの3ヶ月後らしいのですが
その期間、年金・健康保険・市民税等
待って貰う事は可能なんでしょうか?
「4ヶ月後」ですよ。給付制限があけて、その次の認定日から支給ですからね。

待ちません。
ただし、所得額やら市町村にもよりますが、分割や減免がある場合があります。
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